株式投資用語(か行)
信用取引の買いの残高のこと。
信用取引で買い株数が売り株数を大幅に上回ることをいいます。
外需株とは、輸出や海外支社・支店などが売上の主としている企業・銘柄のことです。
具体的には、個々の企業によりますが、一般的な傾向として、自動車・電機などが挙げられます。
海外の景気や為替などが株価に影響することが多いです。
海外といっても色々あります。今までは北米を主としている企業が多かったですが、今後は中国・インドなど新興国を主とする企業が多くなっていくと考えられます。
「輸出株」と言われれることもあります。
突然の大変動や大災害などのことをいう。結果・結末などという意味もある。
株価指数を対象に将来の一定期日に取り決めた価格での取引を約束する契約のことです。
保有株式が一定割合で増加されるのが株式分割で、その逆に一定割合で減少させるのが株式併合。
10株持っている場合に20株になったり(分割)、5株になったり(併合)する。
通常の投資単位(単元)の1/10で取引できる制度です。
証券会社が選定する銘柄の中から、投資家が指定した銘柄の株を定期的に共同買いする制度のことをいいます。
株主に対してお金(配当金)の他にサービスや商品を特別に提供する制度です。
カントリーリスクとは、国外で投資・融資・取引などを行う際に、その外国の政治・経済などのために生じる損害のリスクのことです。
具体的には、デフォルト・インフレ・内乱・革命外資規制・為替政策・国有化・法律改正・司法制度の不備・所得格差・宗教・民族対立・著作権や特許や商標などの侵害・先端技術やノウハウの流出などが挙げられます。
カントリーリスクの高い国としては主として発展途上国・社会主義国・独裁国家などが挙げられます。具体的には、ロシア・中国・ベトナム・イラン・北朝鮮、その他アフリカ・中央アジア・中南米の諸国に多いと言われています。
カントリーリスクが顕在化した例としては、資源を国策としているロシア政府が外資に主導権を取らせないようにサハリン1・サハリン2の開発中止命令を行った事例や、イスラム教信者の多いインドネシアでタブーとされている豚肉を使用したとのことで味の素製品が店頭から消え支社長が逮捕された事例などがあります。
管理ポストは上場廃止基準に該当するおそれがある場合に入れられる取引所内のポストのことです。
上場廃止が決まったら入れられる取引所内のポストが整理ポストです。整理ポストに入れられた銘柄は3ヶ月したら上場廃止になります。
株式、公社債等の有価証券市場に参入し、活発に資産運用を行っている法人形態の投資家をいう。
生保や年金基金などがこれにあたる。
相場の良い時に売り悪い時に買うなど、多数派の投資行動の逆の取引を行うことです。
貸借取引で貸株残高が融資残高を超過して株不足が発生した場合に、証券金融会社が入札形式で不足株数を機関投資家から調達するときの料率のことをいいます。
株式等の取引で譲渡益が生じたことをいいます。
敵対的買収に対する防衛策の一つです。
対象会社を「王冠」に例えて、「王冠の宝石」を外すことで、「王冠」の価値を減少させ、結果、買収させないようにするという手法です。
具体的には、対象会社が自分の会社が保有する主力子会社・事業部門・重要資産などを第三者に譲渡したり、分社化することによって、自社をより魅力ないものにするわけです。
ただし、資産は株主のもので取締役会や社長のもではありません。ですから、もしクラウンジュエルを用いると経営陣は、善管注意義務・忠実義務違反などを追及される可能性が高いといえます。
コンサルティング会社の過去の実績履歴のことです。
景気敏感株のことです。
景気に左右されやすい業種・銘柄のことです。
具体的には、化学・鉄鋼・機械・運輸・自動車・電機・商社などが挙げられます。
政策金利の利下げが行われると、需要が刺激され、買いが入り景気敏感株の上昇につながる場合が多いです。
「景気循環株」とも言われます。
株券と現金の受け渡しで決済をする取引。
反語に「信用取引」。
株価が若干安い状態のことをいいます。
不特定多数の株主から株を買い集めようとする場合、買い付け期間・価格・数量などを公開提示することで買い集める行為をいいます。
企業買収で使われます。
見通しが良くない相場でのテスト的な買いでわずかな利益を得ることをいいます。
上昇・下落ともに小幅な変動しかしない状態のことをいいます。
上場企業の発行済み株式総数の5%超を購入した投資家は、購入した日から5日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなくてはならず、また、5%購入後に保有割合が1%以上増減した場合や「大量保有報告書」の記載事項に変更が生じた場合には、5日以内に内閣総理大臣に「変更報告書」を提出しなければならない規則のことをいいます。
(報告書の記載内容に誤りがあった場合は「訂正報告書」の提出が必要)
一般投資家への情報提供の一環として制定された規則です。
また、金融機関が、国内の事業会社の5%(保険会社の場合は10%)を超えて保有することを禁じている規則のことも5%ルールといわれます。